以前は指定された場所で受講しましたが、現在はオンラインで受講出来ます。
建築士免許を持っている方は3年毎に講習を受講する必要があります。
1級建築士、2級建築士、木造建築士が該当します。
昔は、このような講習が無かったのですが、構造偽装問題等が起こり、
免許を取得しただけではダメだと言う事になったのだと思います。
また、法律等も色々と変わって来ていますので、
強制的に教え込まないとダメという事になったのかもしれません。
なお、受講終了後には40問のテストをあり、
テストを受からないと更新が出来ませんが、
物凄く簡単なので落ちる方は居ないようにも感じます(笑)
3年ぶりに受講してみて、改めて認識した部分があります。
それは木造で100㎡(30坪)の延床面積の2階建てまでであれば、
無資格の方が設計及び工事監理が出来るのです。
恐らくですが、この事実を消費者の方が知ったら
ビックリすると思うのですが、法律で規定されています。
例えばですが、住宅会社によっては
営業マンと間取り打ち合わせを行うケースがあると思います。
会社によっては、コーディネーターの方と
間取り打ち合わせを行う場合もあると思います。
宅建免許やコーディネーター資格は持っているけど、
建築士免許は持っていない方との間取り打ち合わせですね。
手書きで間取りや外観パースを書くような感じです。
でも、間取りや外観パースは
設計ではないのでは?と考える方もいるかもしれません。
でも、営業マンやコーディネーターさんが書いた間取りで
家が出来上がるとしたら、それは設計です。
このパターンは、ローコスト住宅系は多いのではないでしょうか?
この場合は、30坪以下であればOKと言う事なのでしょうね。
でも、30坪を超えると違反?になるのだと思うのですが、
面積で打ち合わせ担当者を変える事はないと思います。
そうは言っても、免許を持っていない方に設計して貰うのは
怖いと思うのですけどね。
私だったら怖いです。
無資格のお医者さんに執刀されたら怖いと思うのですけどね。